(道庁府県警察医及警察医員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 明治43年5月20日
法令の形式: 勅令
朕道廳府縣警察醫及警察醫員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百二十九號
第一條 道廳府縣(東京府ヲ除ク)ニ警察醫ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
第二條 道廳府縣警察醫ハ警察醫務及衞生事務ニ從事ス
第三條 道廳府縣警察醫ノ定員及俸給額ハ內務大臣ノ認可ヲ得テ地方長官之ヲ定ム
第四條 道廳府縣警察醫ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行ヒ判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ地方長官之ヲ行フ
第五條 警視廳ニ警察醫員ヲ置クコトヲ得
前項ノ警察醫員ニ關シテハ道廳府縣警察醫ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕道庁府県警察医及警察医員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百二十九号
第一条 道庁府県(東京府ヲ除ク)ニ警察医ヲ置ク奏任官又ハ判任官ノ待遇トス
第二条 道庁府県警察医ハ警察医務及衛生事務ニ従事ス
第三条 道庁府県警察医ノ定員及俸給額ハ内務大臣ノ認可ヲ得テ地方長官之ヲ定ム
第四条 道庁府県警察医ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行ヒ判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ地方長官之ヲ行フ
第五条 警視庁ニ警察医員ヲ置クコトヲ得
前項ノ警察医員ニ関シテハ道庁府県警察医ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス