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(庁府県警察医設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七號
公布年月日: 大正10年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県警察医設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣警察醫設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月十日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百七號
廳府縣警察醫設置制中左ノ通改正ス
第一條中「二百人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県警察医設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月十日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百七号
庁府県警察医設置制中左ノ通改正ス
第一条中「二百人」ヲ「二百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革