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台湾実業学校官制
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 大正10年4月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正11年3月31日 勅令第158号
廃止:
台湾総督府商業学校官制
廃止:
台湾総督府工業学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣實業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十七號
臺灣實業學校官制
第一條
臺灣實業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 判任
生徒監
書記 判任
敎諭ハ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得但シ其ノ員數ハ當該學校ニ於ケル學級數六學級迄ハ三人以內トシ三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得
第二條
學校長ハ州知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
判任敎諭ノ進退ハ州知事之ヲ臺灣總督ニ具狀ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
生徒監ハ敎諭ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ス
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
臺灣實業學校ノ敎諭及書記ノ定員ハ各學校ニ付臺灣總督之ヲ定ム
臺灣實業學校ノ費用ハ州又ハ市ノ負擔トス但シ職員ノ俸給ハ國庫ノ負擔トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府工業學校官制及臺灣總督府商業學校官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ存スル臺灣總督府工業學校及臺灣總督府商業學校ハ大正十年四月一日ヨリ本令施行ノ日迄ノ當該學校ノ費用ニ關シテハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ本令ニ依ル臺灣實業學校ト看做シ第六條第二項ノ規定ヲ適用ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府工業學校又ハ臺灣總督府商業學校ノ學校長、敎諭又ハ書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令書ヲ用井ス各臺灣實業學校ノ學校長、敎諭又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕台湾実業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十七号
台湾実業学校官制
第一条
台湾実業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 判任
生徒監
書記 判任
教諭ハ之ヲ奏任ト為スコトヲ得但シ其ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数六学級迄ハ三人以内トシ三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得
第二条
学校長ハ州知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
判任教諭ノ進退ハ州知事之ヲ台湾総督ニ具状ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
生徒監ハ教諭ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ス
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
台湾実業学校ノ教諭及書記ノ定員ハ各学校ニ付台湾総督之ヲ定ム
台湾実業学校ノ費用ハ州又ハ市ノ負担トス但シ職員ノ俸給ハ国庫ノ負担トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府工業学校官制及台湾総督府商業学校官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ存スル台湾総督府工業学校及台湾総督府商業学校ハ大正十年四月一日ヨリ本令施行ノ日迄ノ当該学校ノ費用ニ関シテハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ本令ニ依ル台湾実業学校ト看做シ第六条第二項ノ規定ヲ適用ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府工業学校又ハ台湾総督府商業学校ノ学校長、教諭又ハ書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令書ヲ用井ス各台湾実業学校ノ学校長、教諭又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革