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台湾総督府工業学校官制
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 大正7年7月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年4月21日 勅令第132号
改正:
大正9年4月15日 勅令第100号
廃止:
大正10年4月25日 勅令第137号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府工業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百八十七號
臺灣總督府工業學校官制
第一條
臺灣總督府工業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 一人 奏任
敎諭 專任二人 判任
生徒監
第二條
學校長ハ臺灣總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
生徒監ハ敎諭ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ス
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府工業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百八十七号
台湾総督府工業学校官制
第一条
台湾総督府工業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 一人 奏任
教諭 専任二人 判任
生徒監
第二条
学校長ハ台湾総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
生徒監ハ教諭ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ス
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革