台湾総督府商業学校官制
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 大正6年5月26日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府商業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第五十三號
臺灣總督府商業學校官制
第一條 臺灣總督府商業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 專任四人內
一人奏任
三人判任
生徒監
書記 專任一人 判任
第二條 學校長ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ臺灣總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 生徒監ハ敎諭ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ス
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府商業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年五月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第五十三号
台湾総督府商業学校官制
第一条 台湾総督府商業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 専任四人内
一人奏任
三人判任
生徒監
書記 専任一人 判任
第二条 学校長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 生徒監ハ教諭ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ス
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス