(帝国領事館附防疫官手当給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 大正15年4月29日
法令の形式: 勅令
朕帝國領事館附防疫官手當給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十八日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第八十九號
帝國領事館附防疫官手當給與令中左ノ通改正ス
第一條中「マニラ 四千四百圓以內」ヲ「新嘉坡 四千七百五十圓以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国領事館附防疫官手当給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十八日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第八十九号
帝国領事館附防疫官手当給与令中左ノ通改正ス
第一条中「マニラ 四千四百円以内」ヲ「新嘉坡 四千七百五十円以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス