日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(帝国領事館附防疫官手当給与令ヲ帝国領事館附防疫職員手当給与令ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 昭和14年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国領事館附防疫官手当給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國領事館附防疫官手當給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百一號
帝國領事館附防疫官手當給與令中左ノ通改正ス
「帝國領事館附防疫官手當給與令」ヲ「帝國領事館附防疫職員手當給與令」ニ改ム
第一條
帝國領事館附ヲ命ジタル防疫官及防疫官補ニハ本俸ノ外別表ニ依ル在勤手當ヲ給ス
第二條中「防疫官」ノ下ニ「又ハ防疫官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕帝国領事館附防疫官手当給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百一号
帝国領事館附防疫官手当給与令中左ノ通改正ス
「帝国領事館附防疫官手当給与令」ヲ「帝国領事館附防疫職員手当給与令」ニ改ム
第一条
帝国領事館附ヲ命ジタル防疫官及防疫官補ニハ本俸ノ外別表ニ依ル在勤手当ヲ給ス
第二条中「防疫官」ノ下ニ「又ハ防疫官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革