裁判所構成法の改正に伴い、定年による退職判事・検察官の恩給について定めるものである。現行法では判事が無期限に地位を保持できるため、後進の昇進機会が限られ士気が低下している。そこで定年制を導入し、それに伴う退職者への恩給を通常より5割増額することを提案する。これは現職の判事・検察官が定年退職する場合のみに適用され、法改正後に就任する者には適用されない。外国では全給や3分の2から4分の3程度を支給している例もあるが、日本では他との均衡を考慮してこの水準とした。
参照した発言:
第44回帝国議会 貴族院 本会議 第8号