(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)
法令番号: 法律第百二號
公布年月日: 大正10年5月18日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル定年ニ因ル退職判事檢事ノ恩給ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月十七日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第百二號
本法施行ノ際現ニ判事又ハ檢事ノ本官ニ在職スル者本法施行後引續キ判事又ハ檢事トシテ在職シ裁判所構成法第七十四條ノ二又ハ第八十條ノ二ニ規定スル年齡ニ達シタル後退職シ又ハ其ノ官ヲ免セラレ恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ恩給年額ハ官吏恩給法第五條ノ規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ五十ニ相當スル金額ヲ加ヘタルモノトス
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ判事檢事相互ニ轉任シタル場合ハ引續キ在職シタルモノト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル定年ニ因ル退職判事検事ノ恩給ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月十七日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第百二号
本法施行ノ際現ニ判事又ハ検事ノ本官ニ在職スル者本法施行後引続キ判事又ハ検事トシテ在職シ裁判所構成法第七十四条ノ二又ハ第八十条ノ二ニ規定スル年齢ニ達シタル後退職シ又ハ其ノ官ヲ免セラレ恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ恩給年額ハ官吏恩給法第五条ノ規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ五十ニ相当スル金額ヲ加ヘタルモノトス
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ判事検事相互ニ転任シタル場合ハ引続キ在職シタルモノト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム