大正10年法律第102号では、判事・検事が定年年齢に達した後の退官退職時に、通常の文官恩給に30%加算された恩給が支給されることになっている。しかし、定年前の退官退職者には増加恩給が支給されないため、定年前の退職を躊躇する状況となっている。そこで、恩給増額の対象となる年齢を60歳に引き下げ、比較的高齢の判事・検事の勇退を促進し、新進気鋭の人材の登用を容易にすることで、司法部内の人事刷新を図ることを目的とする改正を行うものである。
参照した発言: 第71回帝国議会 貴族院 本会議 第3号