(定年ニ因ル退職判事検事ノ恩給ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和12年8月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正10年法律第102号では、判事・検事が定年年齢に達した後の退官退職時に、通常の文官恩給に30%加算された恩給が支給されることになっている。しかし、定年前の退官退職者には増加恩給が支給されないため、定年前の退職を躊躇する状況となっている。そこで、恩給増額の対象となる年齢を60歳に引き下げ、比較的高齢の判事・検事の勇退を促進し、新進気鋭の人材の登用を容易にすることで、司法部内の人事刷新を図ることを目的とする改正を行うものである。

参照した発言:
第71回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第71回帝国議会

貴族院
(昭和12年7月28日)
(昭和12年7月30日)
衆議院
(昭和12年7月31日)
(昭和12年8月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十年法律第百二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
法律第六十九號
大正十年法律第百二號中左ノ通改正ス
第一項中「裁判所構成法第七十四條ノ二又ハ第八十條ノ二ニ規定スル年齡」ヲ「年齡六十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十年法律第百二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
法律第六十九号
大正十年法律第百二号中左ノ通改正ス
第一項中「裁判所構成法第七十四条ノ二又ハ第八十条ノ二ニ規定スル年齢」ヲ「年齢六十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス