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(定年ニ因ル退職判事検事ノ恩給ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六十九號
公布年月日: 昭和12年8月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十年法律第百二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
法律第六十九號
大正十年法律第百二號中左ノ通改正ス
第一項中「裁判所構成法第七十四條ノ二又ハ第八十條ノ二ニ規定スル年齡」ヲ「年齡六十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十年法律第百二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
法律第六十九号
大正十年法律第百二号中左ノ通改正ス
第一項中「裁判所構成法第七十四条ノ二又ハ第八十条ノ二ニ規定スル年齢」ヲ「年齢六十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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