(定年ニ因ル退職判事検事ノ恩給ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 大正12年4月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

恩給法改正により文武官の恩給が一般的に増加することになるため、定年退職する判事・検事に対する恩給の増額率を現行の五割増から三割増に引き下げることを目的とする。これは、一般恩給の増額に伴い、定年退職判事・検事への五割増額の必要性が低下したことを踏まえた措置である。

参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第28号

審議経過

第46回帝国議会

衆議院
(大正12年3月9日)
(大正12年3月13日)
貴族院
(大正12年3月15日)
(大正12年3月20日)
(大正12年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十年法律第百二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
法律第四十九號
大正十年法律第百二號中左ノ通改正ス
同法中「官吏恩給法第五條ノ規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ五十ニ相當スル金額」ヲ「恩給法中文官ノ普通恩給ニ關スル規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ三十ニ相當スル金額」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依ル恩給年額ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ヲ給ス
本法施行ノ際現ニ從前ノ規定ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料年額ヲ給ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十年法律第百二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
法律第四十九号
大正十年法律第百二号中左ノ通改正ス
同法中「官吏恩給法第五条ノ規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ五十ニ相当スル金額」ヲ「恩給法中文官ノ普通恩給ニ関スル規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ三十ニ相当スル金額」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ヲ給ス
本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料年額ヲ給ス