(職業紹介法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 昭和11年5月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル職業紹介法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
法律第十二號
職業紹介法中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ必要アル場合ニ於テハ北海道府縣ハ職業紹介所ヲ設置スルコトヲ得
第四條 第二條ノ職業紹介所ハ之ヲ設置スル公共團體ヲ統轄スル行政廳之ヲ管理ス
第五條 北海道府縣市町村ニ非ザル者職業紹介所ヲ設置セントスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クベシ
第七條 職業紹介所ノ事業ノ聯絡統一ハ內務大臣及地方長官之ヲ管掌ス
第九條 第二條ノ職業紹介所ニ關スル經費ハ之ヲ設置スル公共團體ノ負擔トス
第十條中「職業紹介所ニ關スル經費ノ支出ヲ爲ス市町村」ヲ「第二條ノ職業紹介所ニ關スル經費ノ支出ヲ爲ス公共團體」ニ改ム
第十二條中「職業紹介事務局ノ長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第十三條ノ二 命令ノ定ムル所ニ依リ多數ノ勞務者ヲ雇傭セントスル者ハ職業紹介上必要ナル事項ヲ地方長官ニ通報スベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル職業紹介法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
法律第十二号
職業紹介法中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ必要アル場合ニ於テハ北海道府県ハ職業紹介所ヲ設置スルコトヲ得
第四条 第二条ノ職業紹介所ハ之ヲ設置スル公共団体ヲ統轄スル行政庁之ヲ管理ス
第五条 北海道府県市町村ニ非ザル者職業紹介所ヲ設置セントスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クベシ
第七条 職業紹介所ノ事業ノ連絡統一ハ内務大臣及地方長官之ヲ管掌ス
第九条 第二条ノ職業紹介所ニ関スル経費ハ之ヲ設置スル公共団体ノ負担トス
第十条中「職業紹介所ニ関スル経費ノ支出ヲ為ス市町村」ヲ「第二条ノ職業紹介所ニ関スル経費ノ支出ヲ為ス公共団体」ニ改ム
第十二条中「職業紹介事務局ノ長」ヲ「地方長官」ニ改ム
第十三条ノ二 命令ノ定ムル所ニ依リ多数ノ労務者ヲ雇傭セントスル者ハ職業紹介上必要ナル事項ヲ地方長官ニ通報スベシ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム