(関税定率法第五条ノ二施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百四十九號
公布年月日: 大正9年11月26日
法令の形式: 勅令
朕關稅定率法第五條ノ二施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月二十五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第五百四十九號
第一條 不當廉賣審查委員會ハ農商務大臣ノ監督ニ屬シ不當廉賣品ノ輸入及輸入品ノ不當廉賣ニ關スル事項ヲ審查ス
委員會ノ審查ニ付スヘキ事項ニ付テハ農商務大臣ハ豫メ大藏大臣ニ協議スヘシ
第二條 農商務大臣ハ委員會ノ決議ヲ不當ト認ムルトキハ再審查ヲ命スルコトヲ得
第三條 農商務大臣ハ委員會ノ決議ニ意見ヲ附シ之ヲ大藏大臣ニ移牒スヘシ
第四條 大藏大臣ハ前條ニ規定スル移牒ニ基キ必要アリト認ムルトキハ關稅定率法第五條ノ二ノ規定ニ依ル附加關稅ノ賦課又ハ追徵ノ命令ヲ發スヘシ
第五條 委員會ハ會長一人委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審查スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 會長ハ農商務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第七條 委員及臨時委員ハ農商務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第八條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農商務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第九條 委員會ニ幹事ヲ置ク農商務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 委員會ニ書記ヲ置ク農商務省判任官ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税定率法第五条ノ二施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十一月二十五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第五百四十九号
第一条 不当廉売審査委員会ハ農商務大臣ノ監督ニ属シ不当廉売品ノ輸入及輸入品ノ不当廉売ニ関スル事項ヲ審査ス
委員会ノ審査ニ付スヘキ事項ニ付テハ農商務大臣ハ予メ大蔵大臣ニ協議スヘシ
第二条 農商務大臣ハ委員会ノ決議ヲ不当ト認ムルトキハ再審査ヲ命スルコトヲ得
第三条 農商務大臣ハ委員会ノ決議ニ意見ヲ附シ之ヲ大蔵大臣ニ移牒スヘシ
第四条 大蔵大臣ハ前条ニ規定スル移牒ニ基キ必要アリト認ムルトキハ関税定率法第五条ノ二ノ規定ニ依ル附加関税ノ賦課又ハ追徴ノ命令ヲ発スヘシ
第五条 委員会ハ会長一人委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審査スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 会長ハ農商務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第七条 委員及臨時委員ハ農商務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第八条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農商務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第九条 委員会ニ幹事ヲ置ク農商務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 委員会ニ書記ヲ置ク農商務省判任官ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス