(関税定率法第五条ノ二施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 大正15年6月10日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十九號關稅定率法第五條ノ二施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 早速整爾
商工大臣 片岡直溫
勅令第百五十五號
大正九年勅令第五百四十九號中左ノ通改正ス
第一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
輸出國ニ於ケル輸出ノ時ノ正當卸賣價格ニ運賃、保險料、手數料其ノ他ノ諸掛及關稅ヲ加算シタル額ヨリ低廉ナル價格ヲ以テ物品ヲ輸入シ又ハ販賣スル場合ニシテ之ニ因リ本邦ニ於ケル重要產業カ危害ヲ被ルノ虞アリト認ムルトキハ商工大臣ハ委員會ノ審查ニ付スヘシ
第一條ノ二 不當廉賣品ノ輸入又ハ輸入品ノ不當廉賣ニ因リ本邦ニ於ケル重要產業カ危害ヲ被ルノ虞アリト認ムルトキハ利害關係人ハ委員會ノ審查ヲ商工大臣ニ申請スルコトヲ得
第二條ノ二 商工大臣ハ稅關官吏ヲシテ不當廉賣品ノ輸入又ハ輸入品ノ不當廉賣ニ關シ必要ナル調查ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十九号関税定率法第五条ノ二施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 早速整爾
商工大臣 片岡直温
勅令第百五十五号
大正九年勅令第五百四十九号中左ノ通改正ス
第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
輸出国ニ於ケル輸出ノ時ノ正当卸売価格ニ運賃、保険料、手数料其ノ他ノ諸掛及関税ヲ加算シタル額ヨリ低廉ナル価格ヲ以テ物品ヲ輸入シ又ハ販売スル場合ニシテ之ニ因リ本邦ニ於ケル重要産業カ危害ヲ被ルノ虞アリト認ムルトキハ商工大臣ハ委員会ノ審査ニ付スヘシ
第一条ノ二 不当廉売品ノ輸入又ハ輸入品ノ不当廉売ニ因リ本邦ニ於ケル重要産業カ危害ヲ被ルノ虞アリト認ムルトキハ利害関係人ハ委員会ノ審査ヲ商工大臣ニ申請スルコトヲ得
第二条ノ二 商工大臣ハ税関官吏ヲシテ不当廉売品ノ輸入又ハ輸入品ノ不当廉売ニ関シ必要ナル調査ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス