(関税定率法第五条ノ二施行ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十五號
公布年月日: 昭和16年7月9日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百四十九號關稅定率法第五條ノ二施行ニ關スル件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第七百四十五號
大正九年勅令第五百四十九號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百四十九号関税定率法第五条ノ二施行ニ関スル件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第七百四十五号
大正九年勅令第五百四十九号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス