(朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁及南洋庁部内ノ巡査等ノ懲戒ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 大正9年9月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第二百九十三號臺灣總督府朝鮮總督府及關東廳ノ巡査及判任待遇監獄職員ノ懲戒ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百六十二號
朝鮮總督府部內ノ巡查、臺灣總督府部內ノ巡查又ハ關東廳部內ノ巡查若ハ判任官待遇監獄職員ノ懲戒ニ關スル規程ハ各朝鮮總督、臺灣總督又ハ關東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第二百九十三号台湾総督府朝鮮総督府及関東庁ノ巡査及判任待遇監獄職員ノ懲戒ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百六十二号
朝鮮総督府部内ノ巡査、台湾総督府部内ノ巡査又ハ関東庁部内ノ巡査若ハ判任官待遇監獄職員ノ懲戒ニ関スル規程ハ各朝鮮総督、台湾総督又ハ関東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス