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(朝鮮総督府、台湾総督府及関東庁部内ノ巡査等ノ懲戒ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁及南洋庁部内ノ巡査等ノ懲戒ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第三百六十二號朝鮮總督府、臺灣總督府及關東廳部內ノ巡査等ノ懲戒ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百二十一號
大正九年勅令第三百六十二號中左ノ通改正ス
「又ハ關東廳部內ノ巡查若ハ判任官待遇監獄職員」ヲ「、關東廳部內ノ巡查若ハ判任官待遇監獄職員又ハ南洋廳部內ノ巡查」ニ、「又ハ關東長官」ヲ「、關東長官又ハ南洋廳長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百六十二号朝鮮総督府、台湾総督府及関東庁部内ノ巡査等ノ懲戒ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百二十一号
大正九年勅令第三百六十二号中左ノ通改正ス
「又ハ関東庁部内ノ巡査若ハ判任官待遇監獄職員」ヲ「、関東庁部内ノ巡査若ハ判任官待遇監獄職員又ハ南洋庁部内ノ巡査」ニ、「又ハ関東長官」ヲ「、関東長官又ハ南洋庁長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革