(台湾総督府統監府及理事庁並関東都督府ノ巡査及判任待遇監獄職員等ノ懲戒ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 明治40年9月5日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府、統監府及理事廳竝關東都督府ノ巡査及判任待遇監獄職員等ノ懲戒ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百九十三號
臺灣總督府巡査巡査補及判任待遇監獄職員ノ懲戒ニ關スル規程ハ臺灣總督、統監府及理事廳巡査竝理事廳判任待遇監獄職員ノ懲戒ニ關スル規程ハ統監、關東都督府巡査及判任待遇監獄職員ノ懲戒ニ關スル規程ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府、統監府及理事庁並関東都督府ノ巡査及判任待遇監獄職員等ノ懲戒ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百九十三号
台湾総督府巡査巡査補及判任待遇監獄職員ノ懲戒ニ関スル規程ハ台湾総督、統監府及理事庁巡査並理事庁判任待遇監獄職員ノ懲戒ニ関スル規程ハ統監、関東都督府巡査及判任待遇監獄職員ノ懲戒ニ関スル規程ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス