航空局官制
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 大正9年7月31日
法令の形式: 勅令
朕航空局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十九日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百二十四號
航空局官制
第一條 航空局ハ陸軍大臣ノ管理ニ屬シ軍事航空ヲ除クノ外航空事業ノ指導奬勵保護及監督、航空ノ取締竝航空ニ伴フ施設ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 航空局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
書記官 專任三人 奏任
事務官 專任十人 奏任
技師 專任三人 奏任
屬 專任七人 判任
技手 專任六人 判任
前項事務官ノ外陸軍大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命スルコトヲ得
第三條 長官ハ現役ノ陸軍中少將又ハ海軍中少將ヲ以テ、次長ハ現役ノ陸軍少將又ハ海軍少將ヲ以テ、前條第一項ノ事務官ハ現役ノ陸軍佐尉官同相當官又ハ海軍佐尉官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ其ノ職ニ充テラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職武官ニ關スル規定ヲ之ニ適用ス
第四條 長官ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ總理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第五條 次長ハ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第七條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條 長官ハ必要ニ應シ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ其ノ管理ニ屬スル人馬、艦船、航空機及器材等ノ使用ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時航空委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕航空局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十九日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百二十四号
航空局官制
第一条 航空局ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ軍事航空ヲ除クノ外航空事業ノ指導奨励保護及監督、航空ノ取締並航空ニ伴フ施設ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 航空局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
書記官 専任三人 奏任
事務官 専任十人 奏任
技師 専任三人 奏任
属 専任七人 判任
技手 専任六人 判任
前項事務官ノ外陸軍大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命スルコトヲ得
第三条 長官ハ現役ノ陸軍中少将又ハ海軍中少将ヲ以テ、次長ハ現役ノ陸軍少将又ハ海軍少将ヲ以テ、前条第一項ノ事務官ハ現役ノ陸軍佐尉官同相当官又ハ海軍佐尉官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ其ノ職ニ充テラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職武官ニ関スル規定ヲ之ニ適用ス
第四条 長官ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ総理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第五条 次長ハ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第七条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条 長官ハ必要ニ応シ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ其ノ管理ニ属スル人馬、艦船、航空機及器材等ノ使用ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時航空委員会官制ハ之ヲ廃止ス