第一條 航空局ハ陸軍大臣ノ管理ニ屬シ軍事航空ヲ除クノ外航空事業ノ指導奬勵保護及監督、航空ノ取締竝航空ニ伴フ施設ニ關スル事務ヲ掌ル
前項事務官ノ外陸軍大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命スルコトヲ得
第三條 長官ハ現役ノ陸軍中少將又ハ海軍中少將ヲ以テ、次長ハ現役ノ陸軍少將又ハ海軍少將ヲ以テ、前條第一項ノ事務官ハ現役ノ陸軍佐尉官同相當官又ハ海軍佐尉官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ其ノ職ニ充テラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職武官ニ關スル規定ヲ之ニ適用ス
第四條 長官ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ總理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第五條 次長ハ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第十條 長官ハ必要ニ應シ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ其ノ管理ニ屬スル人馬、艦船、航空機及器材等ノ使用ヲ請求スルコトヲ得