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(航空局官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
航空局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第百二十三號
航空局官制中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍大臣」ヲ「遞信大臣」ニ改ム
第二條中「書記官 專任三人」ヲ「書記官 專任四人」ニ、「技師 專任三人」ヲ「航空官 專任八人」ニ、「前項事務官ノ外陸軍大臣」ヲ「前項職員ノ外局務ヲ掌ラシムル爲遞信大臣」ニ改メ「事務官 專任十人 奏任」ヲ削ル
第三條
前條職員ノ外局務ニ參與セシムル爲參與ヲ置ク
參與ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第四條
長官ハ遞信次官ヲ以テ之ニ充ツ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ總理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第六條中「及事務官」ヲ削ル
第七條
航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル技術又ハ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第百二十三号
航空局官制中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍大臣」ヲ「逓信大臣」ニ改ム
第二条中「書記官 専任三人」ヲ「書記官 専任四人」ニ、「技師 専任三人」ヲ「航空官 専任八人」ニ、「前項事務官ノ外陸軍大臣」ヲ「前項職員ノ外局務ヲ掌ラシムル為逓信大臣」ニ改メ「事務官 専任十人 奏任」ヲ削ル
第三条
前条職員ノ外局務ニ参与セシムル為参与ヲ置ク
参与ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第四条
長官ハ逓信次官ヲ以テ之ニ充ツ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ総理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第六条中「及事務官」ヲ削ル
第七条
航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル技術又ハ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革