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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 大正13年11月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信部内臨時職員設置制
廃止:
航空局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第二百六十八號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
郵便局局舍其ノ他ノ復舊及新營事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任七人
屬 專任十人
技手 專任三十人
第二條
郵便貯金原簿其ノ他ノ復舊及整理ノ事務ニ從事セシムル爲貯金局ニ左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任三人
書記 專任二百人
書記補 專任三百三十三人
第三條
電信電話復舊ノ事務ニ從事セシムル爲電氣試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任二人
書記 專任二人
技手 專任十七人
第四條第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ第五號ヲ第四號トス
第五條
郵便貯金原簿其ノ他ノ復舊及整理ノ事務ニ從事セシムル爲郵便局ニ左ノ職員ヲ增置ス
通信書記 專任二十六人
通信書記補 專任四十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第二百六十八号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
郵便局局舎其ノ他ノ復旧及新営事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任七人
属 専任十人
技手 専任三十人
第二条
郵便貯金原簿其ノ他ノ復旧及整理ノ事務ニ従事セシムル為貯金局ニ左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任三人
書記 専任二百人
書記補 専任三百三十三人
第三条
電信電話復旧ノ事務ニ従事セシムル為電気試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任二人
書記 専任二人
技手 専任十七人
第四条第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ第五号ヲ第四号トス
第五条
郵便貯金原簿其ノ他ノ復旧及整理ノ事務ニ従事セシムル為郵便局ニ左ノ職員ヲ増置ス
通信書記 専任二十六人
通信書記補 専任四十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革