臨時航空委員会官制
法令番号: 勅令第四百五十八號
公布年月日: 大正8年11月5日
法令の形式: 勅令
朕臨時航空委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月四日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百五十八號
臨時航空委員會官制
第一條 臨時航空委員會ハ陸軍大臣ノ監督ニ屬シ軍事航空以外ノ航空ノ事業ノ指導、奬勵及取締竝國際航空ニ伴フ施設ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ陸軍大臣ノ諮問ニ應シテ意見ヲ開申ス
第三條 委員會ハ陸軍大臣ニ建議スルコトヲ得
第四條 委員會ハ委員長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第五條 委員長ハ陸軍次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ陸軍大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第六條 委員長ハ會務ヲ總理ス
委員長事故アルトキハ陸軍大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 委員會ニ幹事若干人ヲ置ク陸軍大臣ノ奏請ニ依リ陸軍省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ委員長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク陸軍省判任官ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時航空委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月四日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百五十八号
臨時航空委員会官制
第一条 臨時航空委員会ハ陸軍大臣ノ監督ニ属シ軍事航空以外ノ航空ノ事業ノ指導、奨励及取締並国際航空ニ伴フ施設ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ陸軍大臣ノ諮問ニ応シテ意見ヲ開申ス
第三条 委員会ハ陸軍大臣ニ建議スルコトヲ得
第四条 委員会ハ委員長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第五条 委員長ハ陸軍次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ陸軍大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第六条 委員長ハ会務ヲ総理ス
委員長事故アルトキハ陸軍大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 委員会ニ幹事若干人ヲ置ク陸軍大臣ノ奏請ニ依リ陸軍省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ委員長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク陸軍省判任官ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス