(東京商科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 大正9年6月8日
法令の形式: 勅令
朕東京商科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百八十三號
東京商科大學官制中左ノ通改正ス
第十五條中「十五人」ヲ「十六人」ニ、「七人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京商科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百八十三号
東京商科大学官制中左ノ通改正ス
第十五条中「十五人」ヲ「十六人」ニ、「七人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス