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(東京商科大学官制中改正)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 大正11年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東京商科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京商科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百九十二號
東京商科大學官制中左ノ通改正ス
第十四條中「十八人」ヲ「二十三人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第十五條中「二十七人」ヲ「二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京商科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百九十二号
東京商科大学官制中左ノ通改正ス
第十四条中「十八人」ヲ「二十三人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第十五条中「二十七人」ヲ「二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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