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(農商務省ニ製鉄業奨励法施行ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 大正7年6月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年3月30日 勅令第60号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務省ニ製鐵業奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事スル臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第二百三十二號
製鐵業奬勵法施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商務省ニ製鉄業奨励法施行ニ関スル事務ニ従事スル臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第二百三十二号
製鉄業奨励法施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革