(臨時鉱物調査ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕臨時鑛物調査ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十七號
鑛物ノ調査ヲ爲サシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ鑛山局地質調査所ニ屬セシム
技師 專任五人
屬 專任一人
技手 專任十四人
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時鉱物調査ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十七号
鉱物ノ調査ヲ為サシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ鉱山局地質調査所ニ属セシム
技師 専任五人
属 専任一人
技手 専任十四人
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス