北海道衆議院議員選挙特例
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 大正9年3月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ北海道衆議院議員選擧特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三十八號
北海道衆議院議員選擧特例
第一條 衆議院議員選擧法第百十條ノ規定ニ依リ北海道廳根室支廳管內國後郡、紗那郡、振別郡、擇捉郡及蘂取郡ニ於ケル選擧ニ關シ第二條以下ノ特例ヲ設ク
第二條 戶長選擧人名簿ヲ調製シタルトキハ十月十五日ノ期限ニ拘ラス速ニ其ノ正本ノミヲ北海道廳支廳長ニ送付スヘシ
北海道廳支廳長戶長ヨリ送付シタル選擧人名簿ヲ修正シタルトキハ其ノ由ヲ選擧人名簿縱覽開始ノ前日迄ニ戶長ニ通知シ副本ヲ修正セシムヘシ
第三條 衆議院議員選擧法第二十一條及第二十二條ノ規定ニ依ル申立ハ戶長ニ對シ之ヲ爲スヘシ此ノ場合ニ於テハ同法第二十三條ノ規定ヲ準用ス
第四條 戶長ニ於テ前條ノ申立ヲ受ケタルトキハ其ノ理由及證憑ヲ審査シ申立ヲ受ケタル日ヨリ二十日內ニ之ヲ決定スヘシ其ノ申立ヲ正當ナリト決定シタルトキハ直ニ選擧人名簿ノ副本ヲ修正シ其ノ由ヲ申立人及關係人ニ通知シ併セテ其ノ要領ヲ吿示スヘシ其ノ申立ヲ正當ナラスト決定シタルトキハ申立人ニ之ヲ通知スヘシ
前項ノ規定ニ依リ名簿ノ副本ヲ修正シタルトキハ戶長ハ其ノ由ヲ北海道廳支廳長ニ報吿スヘシ此ノ場合ニ於テハ北海道廳支廳長ハ名簿ノ正本ヲ修正スヘシ
第五條 衆議院議員選擧法第二十五條ノ規定ハ前條戶長ノ決定ニ關シ之ヲ準用ス但シ七日トアルハ三十日トス
第六條 確定判決ニ依リ選擧人名簿ノ修正スヘキモノハ戶長ニ於テ直ニ之ヲ修正シ其ノ要領ヲ吿示スヘシ
前項ノ規定ニ依リ名簿ノ副本ヲ修正シタルトキハ戶長ハ其ノ由ヲ北海道廳支廳長ニ報吿スヘシ此ノ場合ニ於テハ北海道廳支廳長ハ名簿ノ正本ヲ修正スヘシ
第七條 衆議院議員選擧法第二十六條及第三十九條第二項乃至第四項ノ規定ハ之ヲ適用セス
第八條 投票管理者ハ投票ノ翌日投票所ニ於テ衆議院議員選擧法第五十四條、第五十五條第二項及第五十七條ノ例ニ依リ選擧長ニ屬スル職務ヲ行フ此ノ場合ニ於テハ投票立會人ハ其ノ例ニ依リ選擧立會人ニ屬スル職務ヲ行フ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ點檢スル場合ニ於テハ衆議院議員選擧法施行令第二十三條ノ規定ヲ準用ス
第九條 前條ノ規定ニ依リ投票ノ點檢ヲ終リタルトキハ投票管理者ハ各被選擧人ノ得票數ヲ朗讀スヘシ
第十條 投票管理者ハ點檢濟ニ係ル投票ノ有效無效ヲ區別シ投票立會人ト共ニ之ニ封印ヲ施スヘシ
第十一條 投票ノ點檢終リタルトキハ投票管理者ハ直ニ各被選擧人ノ得票數ヲ選擧長ニ報吿スヘシ
第十二條 投票管理者ハ前四條ノ規定ニ依ル手續ニ關スル顚末書ヲ作製シ投票立會人ト共ニ署名シ投票錄及投票ト併セテ選擧長ニ之ヲ送致スヘシ
第十三條 衆議院議員選擧法第五十六條ノ規定ハ前五條ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十四條 投票管理者ハ豫メ第八條乃至第十二條ノ規定ニ依ル手續ヲ行フ日時ヲ吿示スヘシ
第十五條 天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因リ第八條乃至第十二條若ハ前條ノ規定ニ依ル手續ヲ行フコトヲ得サルトキ又ハ更ニ之ヲ行フノ必要アルトキハ投票管理者ハ北海道廳支廳長ニ其ノ由ヲ屆出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ北海道廳支廳長ハ更ニ期日ヲ定メ其ノ手續ヲ行ハシムヘシ
第十六條 選擧長ハ第十一條ノ規定ニ依ル報吿及衆議院識員選擧法第四十二條又ハ第四十三條ノ規定ニ依リ送致セラレタル投票函ノ總テ到達シタル翌日選擧會ヲ開クヘシ
選擧長ハ前項ノ投票函ノ投票ニ付衆議院議員選擧法第五十五條ノ規定ニ依ル手續ヲ終リタルトキハ前項ノ報吿ヲ調査シ每投票區得票者ノ氏名及其ノ得票數ヲ朗讀スヘシ
第十七條 第一條ノ郡ニ於ケル選擧ノ一部無效ト爲リ更ニ選擧ヲ行ヒタル場合ニ於ケル選擧會ニ於テハ其ノ選擧ニ係ル第十一條ノ規定ニ依ル報吿ヲ調査スヘシ
第十八條 第十一條ノ規定ニ依ル報吿ノ書類及第十二條ノ規定ニ依リ送致ヲ受ケタル顚末書ハ選擧長ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スヘシ
第十二條ノ規定ニ依リ送致ヲ受ケタル投票ノ保存ハ封印ノ儘之ヲ爲スヘシ
第十九條 衆議院議員選擧法第九十九條ノ規定ハ投票立曾人正當ノ事故ナクシテ第十條ヲ除クノ外本令ニ定メタル義務ヲ缺キタル場合ニ付之ヲ適用ス
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ北海道衆議院議員選挙特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三十八号
北海道衆議院議員選挙特例
第一条 衆議院議員選挙法第百十条ノ規定ニ依リ北海道庁根室支庁管内国後郡、紗那郡、振別郡、択捉郡及蘂取郡ニ於ケル選挙ニ関シ第二条以下ノ特例ヲ設ク
第二条 戸長選挙人名簿ヲ調製シタルトキハ十月十五日ノ期限ニ拘ラス速ニ其ノ正本ノミヲ北海道庁支庁長ニ送付スヘシ
北海道庁支庁長戸長ヨリ送付シタル選挙人名簿ヲ修正シタルトキハ其ノ由ヲ選挙人名簿縦覧開始ノ前日迄ニ戸長ニ通知シ副本ヲ修正セシムヘシ
第三条 衆議院議員選挙法第二十一条及第二十二条ノ規定ニ依ル申立ハ戸長ニ対シ之ヲ為スヘシ此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条ノ規定ヲ準用ス
第四条 戸長ニ於テ前条ノ申立ヲ受ケタルトキハ其ノ理由及証憑ヲ審査シ申立ヲ受ケタル日ヨリ二十日内ニ之ヲ決定スヘシ其ノ申立ヲ正当ナリト決定シタルトキハ直ニ選挙人名簿ノ副本ヲ修正シ其ノ由ヲ申立人及関係人ニ通知シ併セテ其ノ要領ヲ告示スヘシ其ノ申立ヲ正当ナラスト決定シタルトキハ申立人ニ之ヲ通知スヘシ
前項ノ規定ニ依リ名簿ノ副本ヲ修正シタルトキハ戸長ハ其ノ由ヲ北海道庁支庁長ニ報告スヘシ此ノ場合ニ於テハ北海道庁支庁長ハ名簿ノ正本ヲ修正スヘシ
第五条 衆議院議員選挙法第二十五条ノ規定ハ前条戸長ノ決定ニ関シ之ヲ準用ス但シ七日トアルハ三十日トス
第六条 確定判決ニ依リ選挙人名簿ノ修正スヘキモノハ戸長ニ於テ直ニ之ヲ修正シ其ノ要領ヲ告示スヘシ
前項ノ規定ニ依リ名簿ノ副本ヲ修正シタルトキハ戸長ハ其ノ由ヲ北海道庁支庁長ニ報告スヘシ此ノ場合ニ於テハ北海道庁支庁長ハ名簿ノ正本ヲ修正スヘシ
第七条 衆議院議員選挙法第二十六条及第三十九条第二項乃至第四項ノ規定ハ之ヲ適用セス
第八条 投票管理者ハ投票ノ翌日投票所ニ於テ衆議院議員選挙法第五十四条、第五十五条第二項及第五十七条ノ例ニ依リ選挙長ニ属スル職務ヲ行フ此ノ場合ニ於テハ投票立会人ハ其ノ例ニ依リ選挙立会人ニ属スル職務ヲ行フ
前項ノ規定ニ依リ投票ヲ点検スル場合ニ於テハ衆議院議員選挙法施行令第二十三条ノ規定ヲ準用ス
第九条 前条ノ規定ニ依リ投票ノ点検ヲ終リタルトキハ投票管理者ハ各被選挙人ノ得票数ヲ朗読スヘシ
第十条 投票管理者ハ点検済ニ係ル投票ノ有効無効ヲ区別シ投票立会人ト共ニ之ニ封印ヲ施スヘシ
第十一条 投票ノ点検終リタルトキハ投票管理者ハ直ニ各被選挙人ノ得票数ヲ選挙長ニ報告スヘシ
第十二条 投票管理者ハ前四条ノ規定ニ依ル手続ニ関スル顛末書ヲ作製シ投票立会人ト共ニ署名シ投票録及投票ト併セテ選挙長ニ之ヲ送致スヘシ
第十三条 衆議院議員選挙法第五十六条ノ規定ハ前五条ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十四条 投票管理者ハ予メ第八条乃至第十二条ノ規定ニ依ル手続ヲ行フ日時ヲ告示スヘシ
第十五条 天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因リ第八条乃至第十二条若ハ前条ノ規定ニ依ル手続ヲ行フコトヲ得サルトキ又ハ更ニ之ヲ行フノ必要アルトキハ投票管理者ハ北海道庁支庁長ニ其ノ由ヲ届出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ北海道庁支庁長ハ更ニ期日ヲ定メ其ノ手続ヲ行ハシムヘシ
第十六条 選挙長ハ第十一条ノ規定ニ依ル報告及衆議院識員選挙法第四十二条又ハ第四十三条ノ規定ニ依リ送致セラレタル投票函ノ総テ到達シタル翌日選挙会ヲ開クヘシ
選挙長ハ前項ノ投票函ノ投票ニ付衆議院議員選挙法第五十五条ノ規定ニ依ル手続ヲ終リタルトキハ前項ノ報告ヲ調査シ毎投票区得票者ノ氏名及其ノ得票数ヲ朗読スヘシ
第十七条 第一条ノ郡ニ於ケル選挙ノ一部無効ト為リ更ニ選挙ヲ行ヒタル場合ニ於ケル選挙会ニ於テハ其ノ選挙ニ係ル第十一条ノ規定ニ依ル報告ヲ調査スヘシ
第十八条 第十一条ノ規定ニ依ル報告ノ書類及第十二条ノ規定ニ依リ送致ヲ受ケタル顛末書ハ選挙長ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スヘシ
第十二条ノ規定ニ依リ送致ヲ受ケタル投票ノ保存ハ封印ノ儘之ヲ為スヘシ
第十九条 衆議院議員選挙法第九十九条ノ規定ハ投票立曽人正当ノ事故ナクシテ第十条ヲ除クノ外本令ニ定メタル義務ヲ欠キタル場合ニ付之ヲ適用ス
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス