(北海道衆議院議員選挙特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 大正13年4月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ北海道衆議院議員選擧特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月十日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第七十九號
北海道衆議院議員選擧特例中左ノ通改正ス
第一條中「振別郡、」ヲ削ル
第二條乃至第六條中「戶長」ヲ「村長」ニ改ム
第十六條ニ左ノ二項ヲ加フ
第十一條ノ規定ニ依ル報告遲著ノ虞アルトキハ其ノ報告總テ到達セサルモ投票函ノ總テ到達シタル翌日以後ハ選擧長ハ選擧會ヲ開キ其ノ投票函ノ投票及前日迄ニ到達シタル報告ニ付前項ノ規定ニ依ル手續ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ選擧長ハ報告ノ總テ到達シタル翌日更ニ選擧會ヲ開キ調査未濟ノ報告ヲ調査シ該報告ニ係ル每投票區得票者ノ氏名及其ノ得票數ヲ朗讀スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ北海道衆議院議員選挙特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月十日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
勅令第七十九号
北海道衆議院議員選挙特例中左ノ通改正ス
第一条中「振別郡、」ヲ削ル
第二条乃至第六条中「戸長」ヲ「村長」ニ改ム
第十六条ニ左ノ二項ヲ加フ
第十一条ノ規定ニ依ル報告遅著ノ虞アルトキハ其ノ報告総テ到達セサルモ投票函ノ総テ到達シタル翌日以後ハ選挙長ハ選挙会ヲ開キ其ノ投票函ノ投票及前日迄ニ到達シタル報告ニ付前項ノ規定ニ依ル手続ヲ為スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ選挙長ハ報告ノ総テ到達シタル翌日更ニ選挙会ヲ開キ調査未済ノ報告ヲ調査シ該報告ニ係ル毎投票区得票者ノ氏名及其ノ得票数ヲ朗読スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス