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(北海道衆議院議員選挙特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 大正15年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道衆議院議員選挙特例
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ北海道衆議院議員選擧特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百三十七號
北海道衆議院議員選擧特例中左ノ通改正ス
第二條
削除
第三條
削除
第四條
削除
第五條
削除
第六條
衆議院議員選擧法第二十五條第一項ニ定ムル出訴期間ハ決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以內トス
第七條中「第二十六條及」ヲ削ル
附 則
本令ハ郡長及島司廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ北海道衆議院議員選挙特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百三十七号
北海道衆議院議員選挙特例中左ノ通改正ス
第二条
削除
第三条
削除
第四条
削除
第五条
削除
第六条
衆議院議員選挙法第二十五条第一項ニ定ムル出訴期間ハ決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内トス
第七条中「第二十六条及」ヲ削ル
附 則
本令ハ郡長及島司廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革