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(公立学校職員年功加俸国庫補助法中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 昭和18年3月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
公立学校職員年功加俸国庫補助法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル公立學校職員年功加俸國庫補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
法律第二十九號
公立學校職員年功加俸國庫補助法中左ノ通改正ス
第一條中「師範學校竝」ヲ削リ「中學校、高等女學校、實業學校」ヲ「中等學校」ニ改ム
第四條ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル公立学校職員年功加俸国庫補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
法律第二十九号
公立学校職員年功加俸国庫補助法中左ノ通改正ス
第一条中「師範学校並」ヲ削リ「中学校、高等女学校、実業学校」ヲ「中等学校」ニ改ム
第四条ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革