(公立学校職員年功加俸国庫補助法中改正法律)
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル公立學校職員年功加俸國庫補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
文部大臣 松田源治
法律第二十六號
公立學校職員年功加俸國庫補助法中左ノ通改正ス
第一條中「實業學校、」ノ下ニ「靑年學校、」ヲ加ヘ「實業補習學校敎員養成所」ヲ「靑年學校敎員養成所」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル公立学校職員年功加俸国庫補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
文部大臣 松田源治
法律第二十六号
公立学校職員年功加俸国庫補助法中左ノ通改正ス
第一条中「実業学校、」ノ下ニ「青年学校、」ヲ加ヘ「実業補習学校教員養成所」ヲ「青年学校教員養成所」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス