(道路法第六十二条ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及処分ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 大正10年1月26日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第四百七十四號道路法第六十二條ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及處分ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第十號
大正八年勅令第四百七十四號中左ノ通改正ス
第一條中「管理ス」ヲ「管理處分ス」ニ改ム
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ期間ハ道路ノ附屬物ヲ構成シタル物件ニ關シ監督官廳ノ認可ヲ得テ十五日迄之ヲ短縮スルコトヲ得
第四條ニ左ノ二項ヲ加フ
第一條ノ物件官有財產トシテ存置スルノ必要アルモノナルトキハ前條ノ規定ニ該當スル場合ヲ除クノ外主務大臣ニ之ヲ還付スヘシ
道路附替ノ場合ニ於テハ其ノ附替ニ依リ不用ニ歸スル第一條ノ物件ハ新ニ道路又ハ其ノ附屬物ヲ構成スル物件ト第二條ノ期間內ニ於テ交換スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第四百七十四号道路法第六十二条ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及処分ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第十号
大正八年勅令第四百七十四号中左ノ通改正ス
第一条中「管理ス」ヲ「管理処分ス」ニ改ム
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ期間ハ道路ノ附属物ヲ構成シタル物件ニ関シ監督官庁ノ認可ヲ得テ十五日迄之ヲ短縮スルコトヲ得
第四条ニ左ノ二項ヲ加フ
第一条ノ物件官有財産トシテ存置スルノ必要アルモノナルトキハ前条ノ規定ニ該当スル場合ヲ除クノ外主務大臣ニ之ヲ還付スヘシ
道路附替ノ場合ニ於テハ其ノ附替ニ依リ不用ニ帰スル第一条ノ物件ハ新ニ道路又ハ其ノ附属物ヲ構成スル物件ト第二条ノ期間内ニ於テ交換スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス