(林野取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 大正8年3月29日
法令の形式: 勅令
朕林野取締ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四十三號
林野取締ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任一人
技師 專任一人
技手
專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕林野取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四十三号
林野取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任一人
技師 専任一人
技手
専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス