(台湾ノ林業試験事務ニ従事スル職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ノ林業試驗事務ニ從事スル職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十五號
林業試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二人 奏任
技手
專任七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ノ林業試験事務ニ従事スル職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十五号
林業試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二人 奏任
技手
専任七人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス