日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾公立高等普通学校官制
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年4月25日 勅令第134号
廃止:
大正11年3月31日 勅令第158号
廃止:
台湾公立中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣公立高等普通學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第六十六號
臺灣公立高等普通學校官制
第一條
臺灣公立高等普通學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 判任
生徒監
書記 判任
敎諭ノ內三人ハ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得
第二條
學校長ハ臺灣總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
生徒監ハ敎諭ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ス
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
臺灣公立高等普通學校ノ職員ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定ム
臺灣公立高等普通學校ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ地方稅支辨トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣公立中學校官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際臺灣公立中學校ノ學校長、敎諭又ハ書記ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各臺灣公立高等普通學校ノ學校長、敎諭又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕台湾公立高等普通学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第六十六号
台湾公立高等普通学校官制
第一条
台湾公立高等普通学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 判任
生徒監
書記 判任
教諭ノ内三人ハ之ヲ奏任ト為スコトヲ得
第二条
学校長ハ台湾総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
生徒監ハ教諭ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ス
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
台湾公立高等普通学校ノ職員ノ定員ハ台湾総督之ヲ定ム
台湾公立高等普通学校ノ職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ地方税支弁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾公立中学校官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際台湾公立中学校ノ学校長、教諭又ハ書記ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各台湾公立高等普通学校ノ学校長、教諭又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革