日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾公立高等普通学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 大正10年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾公立高等普通学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣公立高等普通學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十四號
臺灣公立高等普通學校官制中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
敎諭ハ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得但シ其ノ員數ハ當該學校ニ於ケル學級數八學級迄ハ三人以內トシ三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得
第二條
學校長ハ州知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
判任敎諭ノ進退ハ州知事之ヲ臺灣總督ニ具狀ス
第六條
臺灣公立高等普通學校ノ敎諭及書記ノ定員ハ各學校ニ付臺灣總督之ヲ定ム
臺灣公立高等普通學校ノ職員ノ俸給ハ國庫ノ負擔トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第六條第二項ノ改正規定ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕台湾公立高等普通学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十四号
台湾公立高等普通学校官制中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
教諭ハ之ヲ奏任ト為スコトヲ得但シ其ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数八学級迄ハ三人以内トシ三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得
第二条
学校長ハ州知事ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
判任教諭ノ進退ハ州知事之ヲ台湾総督ニ具状ス
第六条
台湾公立高等普通学校ノ教諭及書記ノ定員ハ各学校ニ付台湾総督之ヲ定ム
台湾公立高等普通学校ノ職員ノ俸給ハ国庫ノ負担トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第六条第二項ノ改正規定ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革