台湾公立中学校官制
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 大正4年2月3日
法令の形式: 勅令
朕臺灣公立中學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第七號
臺灣公立中學校官制
第一條 臺灣公立中學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 判任
生徒監
書記 判任
第二條 學校長ハ臺灣總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 生徒監ハ敎諭ノ中ヨリ臺灣總督之ヲ命ス
生徒監ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 臺灣公立中學校ノ名稱、位置及職員ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾公立中学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第七号
台湾公立中学校官制
第一条 台湾公立中学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 判任
生徒監
書記 判任
第二条 学校長ハ台湾総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 生徒監ハ教諭ノ中ヨリ台湾総督之ヲ命ス
生徒監ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 台湾公立中学校ノ名称、位置及職員ノ定員ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス