(海軍造兵廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十六號
公布年月日: 大正9年10月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十六號
海軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第四條中「軍醫官」ヲ「軍醫科士官」ニ改ム
第五條 廠長ハ海軍艦政本部長ニ隸シ廠務ヲ總理ス
第十六條中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第十七條中「造兵技士」ヲ「造兵科士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造兵廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十六号
海軍造兵廠令中左ノ通改正ス
第四条中「軍医官」ヲ「軍医科士官」ニ改ム
第五条 廠長ハ海軍艦政本部長ニ隷シ廠務ヲ総理ス
第十六条中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第十七条中「造兵技士」ヲ「造兵科士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス