(海軍予備練習生ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 大正12年6月19日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第二十五號海軍豫備練習生ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
海軍大臣 財部彪
勅令第三百十四號
大正八年勅令第二十五號中左ノ通改正ス
第二項中「甲種商船學校又ハ其ノ專修科ヲ卒業シタル者」ヲ「公私立商船學校(商船學校規程第一條ニ規定スル修業年限ヲ有スルモノ)若ハ其ノ專修科ヲ卒業シタル者又ハ法令ノ定ムル航空機ニ關スル免狀ヲ有スル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第二十五号海軍予備練習生ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
海軍大臣 財部彪
勅令第三百十四号
大正八年勅令第二十五号中左ノ通改正ス
第二項中「甲種商船学校又ハ其ノ専修科ヲ卒業シタル者」ヲ「公私立商船学校(商船学校規程第一条ニ規定スル修業年限ヲ有スルモノ)若ハ其ノ専修科ヲ卒業シタル者又ハ法令ノ定ムル航空機ニ関スル免状ヲ有スル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス