日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍予備練習生ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 大正9年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(海軍予備練習生ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第二十五號海軍豫備練習生ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百六十四號
大正八年勅令第二十五號中左ノ通改正ス
「甲種商船學校」ノ下ニ「又ハ其ノ專修科」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第二十五号海軍予備練習生ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百六十四号
大正八年勅令第二十五号中左ノ通改正ス
「甲種商船学校」ノ下ニ「又ハ其ノ専修科」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革