(島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 明治37年3月12日
法令の形式: 勅令
朕島根縣隱岐國ニ於ケル町村ノ制度ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第六十三號
第一條 島根縣管下隱岐國ノ町村ニ町村制其ノ他町村ノ制度ニ關スル法令ノ規定ヲ適用ス但シ町村制其ノ他町村ノ制度ニ關スル法令ノ規定中郡長及郡參事會ノ職權ニ屬スル事項ハ島司、縣參事會ノ職權ニ屬スル事項ハ縣知事之ヲ行フ此ノ場合ニ於ケル島司及縣知事ノ處分若ハ決定又ハ裁決ニ關シテハ各本條ノ規定ニ準シ訴願及訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第二條 町村制ニ規定スルモノノ外命令ノ定ムル所ニ依リ監督官廳ハ町村行政ノ監督上必要ナル命令ヲ發シ處分ヲ爲スコトヲ得
附 則
第三條 本令施行ノ期日ハ縣知事ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ定ム
第四條 本令ヲ施行スル爲必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム
朕島根県隠岐国ニ於ケル町村ノ制度ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第六十三号
第一条 島根県管下隠岐国ノ町村ニ町村制其ノ他町村ノ制度ニ関スル法令ノ規定ヲ適用ス但シ町村制其ノ他町村ノ制度ニ関スル法令ノ規定中郡長及郡参事会ノ職権ニ属スル事項ハ島司、県参事会ノ職権ニ属スル事項ハ県知事之ヲ行フ此ノ場合ニ於ケル島司及県知事ノ処分若ハ決定又ハ裁決ニ関シテハ各本条ノ規定ニ準シ訴願及訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第二条 町村制ニ規定スルモノノ外命令ノ定ムル所ニ依リ監督官庁ハ町村行政ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ処分ヲ為スコトヲ得
附 則
第三条 本令施行ノ期日ハ県知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
第四条 本令ヲ施行スル為必要ナル事項ハ内務大臣之ヲ定ム