(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正9年3月24日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第三百三十五號長崎縣對馬國等ニ於ケル町村制度ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四十五號
大正七年勅令第三百三十五號中左ノ通改正ス
「但シ」ノ下ニ「郡長ヲ置カサル地ニ在リテハ」ヲ加ヘ「島根縣隱岐國ノ町村」ノ次ニ左ノ如ク加フ
鹿兒島縣大島郡ノ町村
沖繩縣ノ町村
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前爲シタル處分ニ對スル異議、訴願又ハ訴訟ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
鹿兒島縣大島郡及沖繩縣ノ町村ニ於ケル從前ノ町村規則中町村條例ヲ以テ規定スヘキ事項ニ關スル規定ハ之ヲ町村條例ヲ以テ規定シタルモノト看做ス
本令施行ノ際必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム
朕大正七年勅令第三百三十五号長崎県対馬国等ニ於ケル町村制度ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四十五号
大正七年勅令第三百三十五号中左ノ通改正ス
「但シ」ノ下ニ「郡長ヲ置カサル地ニ在リテハ」ヲ加ヘ「島根県隠岐国ノ町村」ノ次ニ左ノ如ク加フ
鹿児島県大島郡ノ町村
沖縄県ノ町村
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前為シタル処分ニ対スル異議、訴願又ハ訴訟ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
鹿児島県大島郡及沖縄県ノ町村ニ於ケル従前ノ町村規則中町村条例ヲ以テ規定スヘキ事項ニ関スル規定ハ之ヲ町村条例ヲ以テ規定シタルモノト看做ス
本令施行ノ際必要ナル事項ハ内務大臣之ヲ定ム