(樺太庁ニ於ケル技師属技手増置並ニ嘱託員使用ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治40年3月26日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳ニ於ケル技師屬技手增置竝囑託員雇員使用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第五十八號
樺太廳長官ハ營繕土木拓殖鐵道事業ノ爲臨時ノ需要アル場合ニ於テハ技師五人以內及屬又ハ技手五十六人以內ヲ置クコトヲ得其ノ俸給ハ事業費ヨリ之ヲ支出ス
樺太廳長官ハ明治四十二年三月三十一日迄俸給豫算定額內ニ於テ適宜囑託員及雇員ヲ使用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁ニ於ケル技師属技手増置並嘱託員雇員使用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第五十八号
樺太庁長官ハ営繕土木拓殖鉄道事業ノ為臨時ノ需要アル場合ニ於テハ技師五人以内及属又ハ技手五十六人以内ヲ置クコトヲ得其ノ俸給ハ事業費ヨリ之ヲ支出ス
樺太庁長官ハ明治四十二年三月三十一日迄俸給予算定額内ニ於テ適宜嘱託員及雇員ヲ使用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス