日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(拓殖、森林及土木営繕ノ事務ニ従事セシムルタメ樺太庁ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 大正8年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(拓植森林及土木営繕ノ事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時職員ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第百八十七號拓殖、森林及土木營繕ノ事務ニ從事セシムル爲樺太廳ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百五十號
大正七年勅令第百八十七號中左ノ通改正ス
「奏任」ヲ削リ左ノ一號ヲ加ヘ第四號中「九人」ヲ「十四人」ニ改ム
五
產業調査ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任三人
屬
技手
通譯
專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第百八十七号拓殖、森林及土木営繕ノ事務ニ従事セシムル為樺太庁ニ臨時職員ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百五十号
大正七年勅令第百八十七号中左ノ通改正ス
「奏任」ヲ削リ左ノ一号ヲ加ヘ第四号中「九人」ヲ「十四人」ニ改ム
五
産業調査ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任三人
属
技手
通訳
専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革