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法令データベース
本データベースについて
(治水港湾道路ノ調査監督並其ノ工事及事務ニ従事スル職員設置ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正6年7月31日 勅令第91号
廃止:
大正7年5月22日 勅令第152号
全改:
(治水港湾道路ノ調査監督及其ノ工事並ニ事務ニ従事スル職員設置ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第九十七號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百四十三號
治水港灣道路ノ調査監督竝其ノ工事及事務ニ從事セシムル爲內務省ニ左ノ職員ヲ置キ土木局又ハ土木出張所ニ屬セシム
技監 專任一人 勅任
技師 專任七十六人 奏任內六人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
土木局書記官 專任一人 奏任
屬 專任五十一人 判任
技手 專任二百二十二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第九十七号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百四十三号
治水港湾道路ノ調査監督並其ノ工事及事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置キ土木局又ハ土木出張所ニ属セシム
技監 専任一人 勅任
技師 専任七十六人 奏任内六人ヲ勅任ト為スコトヲ得
土木局書記官 専任一人 奏任
属 専任五十一人 判任
技手 専任二百二十二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革