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(治水事業、河川港湾ノ改良、道路港湾ノ調査及港湾ノ維持ニ関スル事務ニ従事セシムルタメ内務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 大正8年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(治水事業、河川港湾ノ改良、道路港湾ノ調査及港湾ノ維持ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第百五十二號治水事業、河川港灣ノ改良、道路港灣ノ調査及港灣ノ維持ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百九十號
大正七年勅令第百五十二號中左ノ通改正ス
「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第百五十二号治水事業、河川港湾ノ改良、道路港湾ノ調査及港湾ノ維持ニ関スル事務ニ従事セシムル為内務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百九十号
大正七年勅令第百五十二号中左ノ通改正ス
「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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