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法令データベース
本データベースについて
(北海道庁支庁長島司及郡長特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正7年5月21日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
廃止:
(郡区長任用ノ件)
廃止:
(郡区長府県参事官典獄警視特別任用ノ件)
廃止:
(島司特別任用ノ件)
廃止:
(北海道庁支庁長特別任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ北海道廳支廳長、島司及郡長ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百五十號
北海道廳支廳長、島司又ハ郡長ハ五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ行政事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十年閣令第二十號、明治二十三年勅令第九號、明治二十四年勅令第二百三十七號、明治二十六年勅令第百九十號及明治三十年勅令第三百九十六號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ北海道庁支庁長、島司及郡長ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百五十号
北海道庁支庁長、島司又ハ郡長ハ五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ行政事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十年閣令第二十号、明治二十三年勅令第九号、明治二十四年勅令第二百三十七号、明治二十六年勅令第百九十号及明治三十年勅令第三百九十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革