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法令データベース
本データベースについて
(島司特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正7年5月21日 勅令第150号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕島司特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百九十號
島司ノ任用ニ就テハ明治二十三年勅令第九號ヲ適用ス
朕島司特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百九十号
島司ノ任用ニ就テハ明治二十三年勅令第九号ヲ適用ス
本文
詳細・沿革