(島司特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕島司特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百九十號
島司ノ任用ニ就テハ明治二十三年勅令第九號ヲ適用ス
朕島司特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第百九十号
島司ノ任用ニ就テハ明治二十三年勅令第九号ヲ適用ス