(郡区長任用ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 明治23年2月5日
法令の形式: 勅令
朕郡區長任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月四日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第九號
第一條 郡區長ハ五箇年以上官務ニ從事シ判任官五等以上ノ現職ニ在ルモノニ限リ當分ノ內試驗ヲ要セス郡區長試驗委員長ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
第二條 郡區長試驗委員長ノ銓衡ヲ經テ郡區長ニ任用シタル者他ノ道廳府縣ノ郡區長ニ轉任スルトキハ更ニ郡區長試驗委員長ノ銓衡ヲ經ヘシ
第三條 郡區長試驗委員長ノ銓衡ヲ經テ任用シタル郡區長ハ高等試驗ヲ經ルニアラサレハ他ノ高等官ニ轉任スルコトヲ得ス
朕郡区長任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月四日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第九号
第一条 郡区長ハ五箇年以上官務ニ従事シ判任官五等以上ノ現職ニ在ルモノニ限リ当分ノ内試験ヲ要セス郡区長試験委員長ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
第二条 郡区長試験委員長ノ銓衡ヲ経テ郡区長ニ任用シタル者他ノ道庁府県ノ郡区長ニ転任スルトキハ更ニ郡区長試験委員長ノ銓衡ヲ経ヘシ
第三条 郡区長試験委員長ノ銓衡ヲ経テ任用シタル郡区長ハ高等試験ヲ経ルニアラサレハ他ノ高等官ニ転任スルコトヲ得ス