(北海道庁支庁長特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 明治30年11月2日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳支廳長特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百九十六號
北海道廳支廳長ハ三箇年以上官務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者又ハ地方公共事務若クハ拓殖事務ニ經歷アリ效績顯著ナル者ニ限リ當分ノ內文官任用令ノ規定ニ依ラス郡區長試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕北海道庁支庁長特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百九十六号
北海道庁支庁長ハ三箇年以上官務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ官職ニ在ル者又ハ地方公共事務若クハ拓殖事務ニ経歴アリ効績顕著ナル者ニ限リ当分ノ内文官任用令ノ規定ニ依ラス郡区長試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得