臨時窒素研究所官制
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 大正7年5月15日
法令の形式: 勅令
朕臨時窒素硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十一號
臨時窒素硏究所官制
第一條 臨時窒素硏究所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ窒素工業ニ關スル硏究ヲ掌ル
第二條 臨時窒素硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任七人 奏任
書記 專任二人 判任
技手 專任七人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條 所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時窒素研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十一号
臨時窒素研究所官制
第一条 臨時窒素研究所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ窒素工業ニ関スル研究ヲ掌ル
第二条 臨時窒素研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任七人 奏任
書記 専任二人 判任
技手 専任七人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条 所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス